相続土地国庫帰属制度とは

私達は、

  • 土地家屋調査士
  • 司法書士
  • 税理士、測量士補

の国家資格を保有する専門家で構成されたチームです。

東京島嶼部の所有者不明土地問題の解消のため、それぞれの専門性を活かしてサポートを続けています。

制度の概要

相続⼟地国庫帰属制度は、相続で受け継いだ⼟地を国に引き取ってもらえる制度です(令和5年4⽉開始)。

相続土地国庫帰属制度について、対談形式で動画を撮影していますので、もし宜しければ御覧ください。

我々は、東京の島々においては、内地とは異なる特有の⼟地問題があると考えています。

島特有の⼟地の悩み

  • 本⼟から離れているため、⼟地の管理や活⽤が困難
  • 島内での⼟地需要が限定的で、売却先が⾒つからない
  • 内地在住の相続⼈にとって、現地確認や管理が負担
  • 島の過疎化により、将来的な⼟地活⽤の⾒通しが⽴たない

制度活⽤の意義

相続土地国庫帰属制度を活⽤することで、所有者不明土地問題(誰の土地か不明で、再利活用ができない土地がどんどん増えていく問題)を未然に防ぎ適切な⼟地の整理次世代への負担解消が可能になります。

誰が申請できるのか

申請できる⼈・・・相続や遺⾔で⼟地をもらった⼈

ケース事例

✅ 申請できます

  • 相続で⼟地を全部もらった⼈
  • 兄弟で⼟地を共有している場合(全員で申請)
  • ⼀部の⼈が買った⼟地でも、相続でもらった⼈がいれば全員で申請可能

❌ 申請できません

  • ⾃分で買った⼟地
  • 会社が持っている⼟地
  • 贈与でもらった⼟地

📌 ⼤切なポイント

  • 数⼈で共有している⼟地は、全員で申請する必要があります
  • 何⼗年前に相続した⼟地でも申請できます

東京島嶼部の土地の申請先

東京島嶼部の⼟地は東京法務局(本局)に申請します。

引き取ってもらえる土地には要件があります

まず、こんな⼟地は申請できません

建物が建っている⼟地 → 建物・構築物等が残置されている土地
❌ 借⾦の担保になっている⼟地 → 抵当権などがついている⼟地
他の⼈が使っている⼟地 → 通路、お墓、ため池など
汚染されている⼟地 → 有害物質で汚染されている⼟地
境界がはっきりしない⼟地 → お隣との境界でもめている⼟地

次に、こんな⼟地は審査で断られます

❌ 管理が困難と判断される⼟地

  • 急峻な崖地(⾼さ5メートル以上、勾配30度以上)
  • 放置された⾞両や⼤型廃棄物がある⼟地
  • 地下埋設物がある⼟地(古い浄化槽、廃棄物など)
  • 隣地所有者との境界争いがある⼟地
  • ⾃然災害のリスクが⾼い⼟地
  • 野⽣動物被害が生じ、または生じるおそれがある⼟地
  • ⻑期間放置され荒廃した⼭林

必要なお金(国に支払う手数料)

審査料 14,000円(⼟地1筆につき)

  • 申請時に印紙で⽀払い
  • 不承認の場合でも返⾦されません

負担⾦(10年分の管理費相当額)

⼟地の種類負担⾦の⽬安
住宅地(都市部)原則 20万円
ただし、土地区分により、⾯積で計算する場合もあります
例: 100㎡ 約55万円
  200㎡ 約80万円
⽥んぼ・畑(都市部・農業地域)原則 20万円
ただし、土地区分により、⾯積で計算する場合もあります
例: 500㎡ 約72万円
  1,000㎡ 約110万円
⼭林⾯積で計算
例: 1,500㎡ 約27万円
  3,000㎡ 約30万円
その他の土地(雑種地・原野等)20万円

負担軽減のポイント

隣接する複数の⼟地をまとめて申請することで負担を抑えられる場合があります。

例:隣り合う100㎡の⼟地2筆の場合

  • 個別申請:20万円×2筆=40万円
  • ⼀括申請:20万円(1筆分)

制度の将来的な変更について

定期的な見直しの実施

相続土地国庫帰属制度は、法律の附則により5年ごとの見直しが規定されています。制度開始(令和5年4月)から5年が経過した段階(令和10年頃)で、制度の見直しが検討される予定です。

他の選択肢も考えてみましょう

申請前に、以下の方法も検討してみてください:

  • 売却:不動産会社に相談、ネットで買い手を探す
  • 活用:太陽光発電、駐車場、貸農園など
  • 寄付:市町村、隣の土地の人、公益法人など

私達のサービス料金

私たちがサポートする場合には、上記の国への⽀払いとは別にサービス料⾦が発⽣します。

サービス料金については下記ページを御覧ください。

サービス料金
私達は、土地家屋調査士司法書士税理士、測量士補の国家資格を保有する専門家で構成されたチームです。東京島嶼部の所有者不明土地問題の解消のため、それぞれの専門性を活かしてサポートを続けています。初回無料相...

ご相談はお問い合わせフォームから

初回相談は、オンライン相談(Zoom)、メール、電話で受け付けています。必要に応じて、現地訪問による対⾯相談も⾏います。

東京島嶼部の相続⼟地に関するご相談は、お問い合わせフォームからどうぞ。

error: Content is protected !!